山口公認会計士・税理士事務所

広島市南区にある山口公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、貴社の経営において必要な財務・経営相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。

税務ブログ

少額短期保険は生命保険料控除の対象外

投稿日:

 少額短期保険(ミニ保険)と呼ばれる商品をご存じでしょうか。少額短期保険は、平成18年の保険業法の改正で誕生したものだが、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険については2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられている。

 少額短期保険、いわゆる「ミニ保険」は平成17年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、18年4月1日から施行された。「少額短期保険事業者」は、金融庁財務局に10月3日現在で86事業者が登録されているが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっている。

 しかし、この「少額短期保険事業者」との契約による生命保険料は、税務上、生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。というのも、所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっているが、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用できないのだ。

 少額短期保険事業者は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならないのだ。もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されない。

-税務ブログ

執筆者:


コメントを残す

関連記事

no image

「積立型NISA」は投資を後押しするか?

 少額投資非課税制度(NISA)に「積立型」が登場する。「貯蓄型」の年間投資上限額は40万円。投資した金融商品の売却益や配当の非課税期間は20年で、資金力のない若年層でもコツコツと投資できるのがウリ。 …

no image

NISA口座は依然、非稼働口座が53%と過半数~金融庁

 金融庁では、平成26年1月からNISA(少額貯蓄非課税)制度が導入されてから2年を経過したことを踏まえ、NISAの利用状況や販売されている商品内容及び販売態勢等について総合的な制度の効果検証を実施し …

軽減税率についての相談窓口

まもなく消費税の軽減税率の適用へ 2019年10月より消費税が10%に変更されることに伴い、軽減税率が導入されます。ニュースでも話題のように、軽減対象品目の内容や帳簿などが分かりにくかったり、判断が難 …

no image

相続税課税対象割合が3.6ポイント上昇の8%に

 国税庁が公表した平成27年分相続税申告状況によると、相続税の基礎控除の見直し等により、相続税課税対象割合が8%まで上昇したことかが分かった。  平成27年の1年間に亡くなった被相続人数は129万44 …

no image

平成28年基準地価、商業地は9年ぶりに上昇

 平成28年7月1日時点の基準地価は、全国商業地が前年比+0.005%(前年▲0.5%)と微増ながら9年ぶりに上昇に転じたことが、国土交通省が公表した地価調査で分かった。全国の住宅地は▲0.8%(同▲ …