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10月から「株主リスト」が登記の添付書類になる場合も

投稿日:2016年8月24日 更新日:

法務省は、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が本年10月1日から施行され、これに伴い、株式会社・投資法人・特定目的会社が登記申請をするに当たっては、一定の場合に、当該会社の株主等の氏名又は名称及び住所、株式数並びに議決権数等を記載した書面(通称「株主リスト」)の添付が必要となる場合があることから、注意を呼びかけている。

 この「株主リスト」の様式は法定されていないが、一定の条件を満たす場合には、法人税申告書の別表二(「同族会社等の判定に関する明細書」)の写しを添付して作成することも可能となっている。株主リストの添付は、1)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合、2)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合、の2つの場合に必要となる。

 株式会社・投資法人・特定目的会社以外の法人は社員のリストの提出は不要だ。また、登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも、株主リストの添付が必要となる。株主リストには、まず登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合は、株主全員について(1)株主の氏名又は名称、(2)住所、(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)、(4)議決権数を記載し、これを代表者が証明していく。

 登記すべき事項につき、種類株主全員の同意を要する場合には、種類株主全員についての株主リストが必要となる。次に、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、議決権数上位10名の株主、議決権割合が2/3に達するまでの株主、のいずれか少ないほうの株主について、(1)株主の氏名又は名称、(2)住所、(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)、(4)議決権数、(5)議決権数割合を記載していく。

 登記すべき事項につき、種類株主総会の決議を要する場合には、当該種類株主についての株主リストが必要となる。なお、議決権数上位10名の株主については、自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除くが、株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主を含む。また、議決権割合が2/3に達するまでの株主は、議決権割合の多いほうから加算していく必要がある。

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