山口公認会計士・税理士事務所

広島市南区にある山口公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、貴社の経営において必要な財務・経営相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。

税務ブログ

改正民法(相続法)7月から施行

投稿日:

令和に入ってはや2ヶ月が過ぎました。そんな2019年(令和元年)7月より、約40年ぶりに改正された民法が施行されます。詳しい記事が日税ジャーナルオンラインにも掲載されていました!

改正民法(相続法)7月から原則施行 法務省のパンフレットで内容確認

1980年以来、約40年ぶりに改正された民法(相続法の分野)。施行時期は段階的となっており、すでに「自筆証書遺言の方式緩和」が2019年1月13日に施行されているが、いよいよ原則施行日となる2019年7月1日がやってくる。

民法には、人が死亡した場合にその人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、その部分が「相続法」などと呼ばれているが、近年の日本社会の高齢化の進展や社会経済の変化などに対応するため、今回、相続法に関するルールが大きく見直されることとなった。

 具体的には、配偶者の生活への配慮等の観点から、「配偶者居住権の創設」、「婚姻期間が20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」。また、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から「自筆証書遺言の方式緩和」、「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)」。その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設などの改正が行われている。

なお、法務省では昨年11月、「相続に関するルールが大きく変わります」というパンフレットを制作しているが、改正ポイントが非常に分かりやすくまとめられている。同省のホームページで確認できるのでチェックしておきたい。

 パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」はこちら
日税ジャーナルオンライン(2019/6/27)

 

記事にもあるように、すでに施行されている部分もありますが、本日2019年7月1日より全ての改正部分が施行されることとなりました。相続制度が大きく変更しておりますので、今後の対応については、しっかりと専門家の方(弁護士・公認会計士・税理士等)にご相談されることをオススメします!

-税務ブログ

執筆者:


コメントを残す

関連記事

no image

固定資産税軽減措置の対象設備例を公表

 中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画の認定事業者が、生産性を高めるための機械装置を取得した場合には、3年間これらの設備の固定資産税を2分の1に軽減できるが、中小企業庁では軽減措置の対象となる設 …

no image

五輪とゴルフ場利用税は無関係―市町村連盟が税制堅持を要請していくことを確認

2016年07月18日 全国839の地方自治体でつくる「ゴルフ場利用税堅持のための全国市町村連盟」(代表世話人=薮本吉秀・三木市長)の幹事会が11月15日、東京都内で行われ、要請活動の方針について議論 …

地域未来投資促進法

 経済産業省はこのほど、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、関係省庁と共に地方自治体が作成した70の基本計画を同意した。同法が施行された初の …

no image

準確定申告で全相続人のマイナンバーを記入する行為に疑問の声

2016年07月18日 所得税の準確定申告では相続人が複数いる場合、マイナンバーを全相続人が記入しなければならないことになっています。そのため、これは相続人全員がマイナンバーを教え合う特定個人情報の提 …

軽減税率についての相談窓口

まもなく消費税の軽減税率の適用へ 2019年10月より消費税が10%に変更されることに伴い、軽減税率が導入されます。ニュースでも話題のように、軽減対象品目の内容や帳簿などが分かりにくかったり、判断が難 …