令和に入ってはや2ヶ月が過ぎました。そんな2019年(令和元年)7月より、約40年ぶりに改正された民法が施行されます。詳しい記事が日税ジャーナルオンラインにも掲載されていました!
改正民法(相続法)7月から原則施行 法務省のパンフレットで内容確認
1980年以来、約40年ぶりに改正された民法(相続法の分野)。施行時期は段階的となっており、すでに「自筆証書遺言の方式緩和」が2019年1月13日に施行されているが、いよいよ原則施行日となる2019年7月1日がやってくる。
民法には、人が死亡した場合にその人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、その部分が「相続法」などと呼ばれているが、近年の日本社会の高齢化の進展や社会経済の変化などに対応するため、今回、相続法に関するルールが大きく見直されることとなった。
具体的には、配偶者の生活への配慮等の観点から、「配偶者居住権の創設」、「婚姻期間が20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」。また、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から「自筆証書遺言の方式緩和」、「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)」。その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設などの改正が行われている。
なお、法務省では昨年11月、「相続に関するルールが大きく変わります」というパンフレットを制作しているが、改正ポイントが非常に分かりやすくまとめられている。同省のホームページで確認できるのでチェックしておきたい。
記事にもあるように、すでに施行されている部分もありますが、本日2019年7月1日より全ての改正部分が施行されることとなりました。相続制度が大きく変更しておりますので、今後の対応については、しっかりと専門家の方(弁護士・公認会計士・税理士等)にご相談されることをオススメします!