山口公認会計士・税理士事務所

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税務ブログ

固定資産税軽減措置の対象設備例を公表

投稿日:2016年10月14日 更新日:

 中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画の認定事業者が、生産性を高めるための機械装置を取得した場合には、3年間これらの設備の固定資産税を2分の1に軽減できるが、中小企業庁では軽減措置の対象となる設備例を公表した。

 軽減措置を受けるには、計画申請の際、その設備が経営力向上設備に該当するのか工業会等による証明書が必要になる。公表された設備例は、過去に産業競争力強化法に基づき工業会から証明書の発行を受けた設備。ただし、あくまで設備例であり、軽減措置の対象となることを保証するものではないとしている。生産性向上設備として証明書の発行実績のある機械及び装置は、以下のとおり。

 スタッド溶接機、産業用ロボット、プレス機械装置、ダイカストマシン、半導体検査装置、バリ取り機、工業用ミシン、外観検査装置、NC旋盤、精密加工装置、製本設備、マシニングセンタ、平面研削盤、レーザー加工機、射出成形機、可搬式発電機、3Dプリンタ、巻線機、コンプレッサ、生ごみ処理機、自動券売機、ガソリンスタンド設備、自動計量包装値付機、皿選別装置 、スライサー、包装機、食器洗浄機、スチームコンベンションオーブン、全自動洗濯乾燥機、門型洗車機、洗車洗浄装置、スポット溶接機、タイヤチェンジャー、オイル給排出システム、塗装・乾燥ブース、フレーム修正機、焼却炉、建設用クレーン、高所作業車、オートレーター。

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