山口公認会計士・税理士事務所

広島市南区にある山口公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、貴社の経営において必要な財務・経営相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。

税務ブログ

少額短期保険は生命保険料控除の対象外

投稿日:

 少額短期保険(ミニ保険)と呼ばれる商品をご存じでしょうか。少額短期保険は、平成18年の保険業法の改正で誕生したものだが、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年(傷害保険については2年)以内の保険で、保障性商品の引受けのみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられている。

 少額短期保険、いわゆる「ミニ保険」は平成17年5月2日公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、18年4月1日から施行された。「少額短期保険事業者」は、金融庁財務局に10月3日現在で86事業者が登録されているが、この少額短期保険事業者は、通常の保険会社とは異なり、様々な商品を販売することができ、生命保険会社が販売する生命保険も取り扱えることとなっている。

 しかし、この「少額短期保険事業者」との契約による生命保険料は、税務上、生命保険料控除の対象とはならないので注意が必要です。というのも、所得税法上、生命保険料控除の対象となるには、保険業法2条3項の生命保険会社又は同条8項の外国生命保険会社等との保険契約であることが要件の一つとなっているが、少額短期保険業者との契約はこの要件に該当しないため、生命保険料控除は適用できないのだ。

 少額短期保険事業者は、保険業法2条17・18項で規定されており、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているので、たとえ死亡保障のために交わした生命保険契約であっても、少額短期保険事業者との保険契約は、税務上、控除の対象とはならないのだ。もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されない。

-税務ブログ

執筆者:


コメントを残す

関連記事

改正民法(相続法)7月から施行

令和に入ってはや2ヶ月が過ぎました。そんな2019年(令和元年)7月より、約40年ぶりに改正された民法が施行されます。詳しい記事が日税ジャーナルオンラインにも掲載されていました! 改正民法(相続法)7 …

no image

医療費控除での領収書添付不要に

 医療費控除の適用を受けるために必要となる医療費の領収書の確定申告書への添付が不要になる。平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用する。平成29年からスタートするセルフ …

no image

固定資産税軽減措置の対象設備例を公表

 中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画の認定事業者が、生産性を高めるための機械装置を取得した場合には、3年間これらの設備の固定資産税を2分の1に軽減できるが、中小企業庁では軽減措置の対象となる設 …

中小企業の設備投資実施割合が11年ぶりの高水準という結果に!

公認会計士・税理士の山口が送る、『気になる』税務・経営ニュース!今回のニュースはこちら 【中小企業の設備投資実施割合が11年ぶりの高水準】 信金中央金庫の地域・中小企業研究所がこのほど発表した「全国中 …

no image

いよいよスタート! クレジットカード納税

 平成29年1月4日からクレジットカード納付制度がスタートする。これは、国税の納付手段の多様化を図る目的で平成 28年度税制改正で決まったもの。国税庁が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社) …