山口公認会計士・税理士事務所

広島市南区にある山口公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、貴社の経営において必要な財務・経営相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。

税務ブログ

10月から「株主リスト」が登記の添付書類になる場合も

投稿日:2016年8月24日 更新日:

法務省は、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が本年10月1日から施行され、これに伴い、株式会社・投資法人・特定目的会社が登記申請をするに当たっては、一定の場合に、当該会社の株主等の氏名又は名称及び住所、株式数並びに議決権数等を記載した書面(通称「株主リスト」)の添付が必要となる場合があることから、注意を呼びかけている。

 この「株主リスト」の様式は法定されていないが、一定の条件を満たす場合には、法人税申告書の別表二(「同族会社等の判定に関する明細書」)の写しを添付して作成することも可能となっている。株主リストの添付は、1)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合、2)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合、の2つの場合に必要となる。

 株式会社・投資法人・特定目的会社以外の法人は社員のリストの提出は不要だ。また、登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも、株主リストの添付が必要となる。株主リストには、まず登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合は、株主全員について(1)株主の氏名又は名称、(2)住所、(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)、(4)議決権数を記載し、これを代表者が証明していく。

 登記すべき事項につき、種類株主全員の同意を要する場合には、種類株主全員についての株主リストが必要となる。次に、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、議決権数上位10名の株主、議決権割合が2/3に達するまでの株主、のいずれか少ないほうの株主について、(1)株主の氏名又は名称、(2)住所、(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)、(4)議決権数、(5)議決権数割合を記載していく。

 登記すべき事項につき、種類株主総会の決議を要する場合には、当該種類株主についての株主リストが必要となる。なお、議決権数上位10名の株主については、自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除くが、株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主を含む。また、議決権割合が2/3に達するまでの株主は、議決権割合の多いほうから加算していく必要がある。

-税務ブログ

執筆者:


コメントを残す

関連記事

no image

少額短期保険は生命保険料控除の対象外

 少額短期保険(ミニ保険)と呼ばれる商品をご存じでしょうか。少額短期保険は、平成18年の保険業法の改正で誕生したものだが、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年( …

no image

医療費控除での領収書添付不要に

 医療費控除の適用を受けるために必要となる医療費の領収書の確定申告書への添付が不要になる。平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用する。平成29年からスタートするセルフ …

国税庁 仮想通貨の損益や具体的な計算方法をHPに公表

 企業や投資家の間でビットコインに注目が集まっているが、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却または使用によって生じる利益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則とし …

no image

平成38年10月からビール・発泡酒・第3のビールの税率一律に

 先の与党平成29年度税制改正大綱では、類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改めるとともに、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、ビール系飲料や醸造酒類の税率格 …

確申期目前! 仮想通貨の売却や民泊による所得は雑所得

 確定申告シーズンがいよいよ到来する。大部分の給与所得者は、年末調整によって確定申告の必要はないが、給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合は、確定申告が必要となる。 給与所得 …