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軽減税率制度 店内飲食orテイクアウトの価格表示の具体例

投稿日:2018年8月2日 更新日:

消費税の増税を目前に控え、多くの企業さんでその対応に頭を悩ませているのではないでしょうか??山口公認会計士・税理士事務所でも、クライアント様から様々なお話をお聞きしております。その中で、特に気になっていらっしゃる方多いのが【軽減税率制度】について。報道などにもありますよう、軽減税率制度が導入されることは決定事項ですが、それをどのように対応すればいいのか??少しわかりにくい状態であります。

この【軽減税率制度】について、この度、中小企業庁や財務省が具体例を発表しましたので、そのニュースと合わせて以下引用いたします。

 

平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率制度。酒類および外食を除く飲食料品は軽減税率の適用対象となり、テイクアウトと出前には8%の軽減税率が適用され、店内飲食には10%の標準税率が適用される。そのため、店内飲食とテイクアウト等の両方で飲食料品を提供する外食事業者や、イートインスペースのある小売店等の事業者では、消費者の選択によって、同一の飲食料品でも消費税率が異なってくる。

そこで、中小企業庁や財務省などは適切な価格表示を推進するため、「税込価格」や「税抜価格」などのパターンに分けて具体例を示している。まず、テイクアウト等と店内飲食が同程度の割合で利用されている場合は、両方の税込価格を表示することが考えられる。消費者にとっても一目で価格判断できるメリットがある(表の①)

もし、テイクアウト等の利用がほとんどで、店内飲食の価格を表示する必要性があまりない場合は、テイクアウト等(軽減税率)の税込価格のみを表示することも可能だ。ただし、消費者に店内飲食の価格が実際の価格よりも安いとの誤認を与える恐れもあるので、片方のみの税込価格を表示する場合は、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得ることを、店舗内の目立つ場所に掲示するなど、消費者に注意喚起を行うことが望ましいとしている(表の②)

そのほか、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」、「テイクアウトの場合はお申し出ください」などと、営業の実態に応じた方法で掲示することも考えられるとしている。

 そのほか、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」、「テイクアウトの場合はお申し出ください」などと、営業の実態に応じた方法で掲示することも考えられるとしている。

もちろん、価格設定は事業者の任意のため、テイクアウト等と店内飲食の税込価格を同一にすることもできる。しかし、税込価格が同一であっても、適用税率が異なることに変わりはない。そのため、「すべて軽減税率が適用されます」、「消費税は8%しか頂きません」などの表示は禁止されている。また、テイクアウト等の価格を店内飲食に合わせて値上げする場合には、消費者から問われた際に合理的な理由を説明することも留意点として挙げている(表の③)

そのほか、平成33年3月31日までの間は、誤認防止措置を講じることで税抜価格の表示も認められている。その際、税抜価格とともに消費税額を表示する場合は、テイクアウト等と店内飲食の両方の消費税額を表示するほか(表の④)、一定の注意喚起とともに片方のみの消費税額を表示することが考えられる(表の⑤)。また、税抜価格のみを表示する場合は、店内の目立つ場所にテイクアウト等と店内飲食では適用税率が異なることを掲示するなど、消費者への注意喚起をすることが望ましいとしている(表の⑥)

日税ジャーナルオンラインより抜粋

 

いかがでしたでしょうか??まだまだ国の方も細かい点があやふやな状態ではありますし、こちら側としてももっと突っ込んでいきたい部分は山ほどありますが、、、(^^;;

今回の具体例を参考に、今後の対策を担当の税理士さんなどとしっかりと協議することが大切です。もちろん、当事務所でもしっかりお客様をサポートさせていただいております!!

 

気になる方は、ぜひこちらからお問い合わせください。

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