7月1日、ビットコインに代表される仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いが動き出した。これは、平成29年度税制改正で仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われたことによるもの。
同改正では、資金決済に関する法律改正により、仮想通貨が「モノ」ではなく「支払いの手段」として位置づけられ、同時に消費税が非課税とされた。実態として取引の対価の決済手段として利用されていること、外為法上の支払い手段や資金決済法上の前払い式支払い手段(プリペイドカード等)などの譲渡については非課税扱いとされていること、米国やEUなどの諸外国においても仮想通貨の譲渡に係る消費税は非課税とされていること、などがその理由。
これにより、仮装通貨が税務上「モノ」として扱われていた6月30日までは消費税の課税対象、7月1日以降は「支払の手段」に変わるため非課税扱いとなる。一夜にして取扱いが変わるので注意が必要だ。
なお、仮想通貨を譲渡した場合の売上は「非課税売上高」となるが、支払手段の譲渡に係る売上であるため、課税売上割合の計算式の分母には含まれない。仮想通貨が高騰する中、税務上の取扱いには十分注意が必要だ。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)