山口公認会計士・税理士事務所

広島市南区にある山口公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、貴社の経営において必要な財務・経営相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。

税務ブログ

平成38年10月からビール・発泡酒・第3のビールの税率一律に

投稿日:2016年12月14日 更新日:

 先の与党平成29年度税制改正大綱では、類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改めるとともに、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、ビール系飲料や醸造酒類の税率格差の解消、ビールの定義拡大などの酒税改革が盛り込まれている。

 税率格差の解消は、ビール系飲料の税率(350ml当たり)が現在、「ビール」77円、「発泡酒」47円、「第3のビール」28円となっており、似たような飲料にもかかわらずビールと第3のビールでは2.75倍も差があり、これが市場にひずみが生じているとして、平成32年10月1日、35年10月1日、38年10月1日の3段階に分けて税率を見直して最終的に一律54.25円とされる。この結果、ビールの税率は価格比で見て戦後最低水準まで引き下げられる一方、第3のビールは倍近くまで引き上げられることになる。

 チューハイ等の「その他の発泡性酒類」については、他の酒類の税率とのバランスや、アルコール健康障害対策基本法の下での不適切飲酒の誘因防止の取組も踏まえ、35年10月1日から税率を350ml当たり28円から35円に引き上げるほか、低アルコール分の「蒸留酒類」及び「リキュール類」に係る特例税率等も見直される。また、同じ醸造酒類である清酒(税率1kl当たり12万円)と果実酒(同8万円)は税負担の観点から2段階で税率を見直し平成35年10月1日から1kl当たり10万円とされる。

 その他では、地域の特産品を用いた地ビール開発を後押しする観点や外国産ビールの実態を踏まえ、これまで原料はホップや麦などに限り麦芽比率を67%以上としていたビールの定義について、麦芽比率を50%以上に引き下げるとともに、副原料の拡大(果実や一定の香味料を追加)などが行われる。

-税務ブログ

執筆者:


コメントを残す

関連記事

no image

固定資産税軽減措置の対象設備例を公表

 中小企業等経営強化法に定める経営力向上計画の認定事業者が、生産性を高めるための機械装置を取得した場合には、3年間これらの設備の固定資産税を2分の1に軽減できるが、中小企業庁では軽減措置の対象となる設 …

no image

青年会議所出席のための旅費交通費等は代表者への給与と認定

 代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当が給与に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべきものであるから給 …

no image

訪日外国人旅行者に酒蔵で販売した酒を免税に

国土交通省は、訪日外国人旅行者が酒蔵で購入する酒類の酒税を免税とする制度の創設を平成29年度税制改正要望に盛り込んだ。  対象となるのは消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒蔵で、対象となる …

no image

「積立型NISA」は投資を後押しするか?

 少額投資非課税制度(NISA)に「積立型」が登場する。「貯蓄型」の年間投資上限額は40万円。投資した金融商品の売却益や配当の非課税期間は20年で、資金力のない若年層でもコツコツと投資できるのがウリ。 …

軽減税率制度 店内飲食orテイクアウトの価格表示の具体例

消費税の増税を目前に控え、多くの企業さんでその対応に頭を悩ませているのではないでしょうか??山口公認会計士・税理士事務所でも、クライアント様から様々なお話をお聞きしております。その中で、特に気になって …