山口公認会計士・税理士事務所

広島市南区にある山口公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、貴社の経営において必要な財務・経営相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。

税務ブログ

準確定申告で全相続人のマイナンバーを記入する行為に疑問の声

投稿日:

2016年07月18日

所得税の準確定申告では相続人が複数いる場合、マイナンバーを全相続人が記入しなければならないことになっています。そのため、これは相続人全員がマイナンバーを教え合う特定個人情報の提供に当るのではないか、という疑問が納税者の間で浮上しています。

所得税の準確定申告とは、事業者が死亡したときに、その死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が行わなければならない所得税の確定申告のことです。事業者が死亡したことを知った日の翌日から4カ月以内に申告をしなければならないわけですが、いま問題となっているのは、その申告書の付表に相続人のマイナンバーを記入しなければならないということです。
相続人が複数いる場合、全員のマイナンバーを記入しなければならず、例えば、一人目の相続人が自らのマイナンバー(個人番号)を付表に記載して二人目の相続人に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当するのではないか、という疑問が持たれているのです。
この疑問について、7月15日に国税庁がホームページに掲載している「番号制度概要に関するFAQ」を更新。「所得税の準確定申告書付表や消費税申告書の付表6(死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書)、相続税の申告書や贈与税の申告書付表には、複数の相続人が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、複数の相続人がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人が当該付表等にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません」と回答しています。
そして、注意事項として「このケースにおいて、一の相続人のマイナンバー(個人番号)が記載された当該付表等を受け取ったその他の相続人は、番号法の規定により、そのマイナンバー(個人番号)を書き写したり、コピーを取る等を行うことはできませんので、付表等の控えを保管する場合は、記載されたマイナンバー(個人番号)をマスキングするなどの対応をお願いします」と付け加えています。

-税務ブログ

執筆者:


コメントを残す

関連記事

他人事では済まされない! いよいよ「個人情報保護法」が全面適用へ

 個人情報を取り扱う際のルールを定めた「個人情報保護法」。これまで、法律の適用対象は5001人分以上の個人情報を取り扱う事業者に限られていたが、平成29年5月30日からすべての事業者・団体が対象となっ …

no image

訪日外国人旅行者に酒蔵で販売した酒を免税に

国土交通省は、訪日外国人旅行者が酒蔵で購入する酒類の酒税を免税とする制度の創設を平成29年度税制改正要望に盛り込んだ。  対象となるのは消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒蔵で、対象となる …

仮想通貨、消費税非課税がスタート

7月1日、ビットコインに代表される仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いが動き出した。これは、平成29年度税制改正で仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われたことによるもの。 同改正では、 …

no image

NISA口座は依然、非稼働口座が53%と過半数~金融庁

 金融庁では、平成26年1月からNISA(少額貯蓄非課税)制度が導入されてから2年を経過したことを踏まえ、NISAの利用状況や販売されている商品内容及び販売態勢等について総合的な制度の効果検証を実施し …

中小企業の設備投資実施割合が11年ぶりの高水準という結果に!

公認会計士・税理士の山口が送る、『気になる』税務・経営ニュース!今回のニュースはこちら 【中小企業の設備投資実施割合が11年ぶりの高水準】 信金中央金庫の地域・中小企業研究所がこのほど発表した「全国中 …