山口公認会計士・税理士事務所

広島市南区にある山口公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、貴社の経営において必要な財務・経営相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。

税務ブログ

確申期目前! 仮想通貨の売却や民泊による所得は雑所得

投稿日:

 確定申告シーズンがいよいよ到来する。大部分の給与所得者は、年末調整によって確定申告の必要はないが、給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合は、確定申告が必要となる。

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられるが、国税庁のタックスアンサーには、一般的に雑所得に該当する所得を次のように示している。

 

 

まず、インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得。具体例として、衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得(生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要))。自家用車などの資産の貸付けによる所得。ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得。

そのほか、ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得。また、民泊による所得についても「個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うもので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は不動産所得ではなく、雑所得に該当する」としている。

日税ジャーナルより

山口公認会計士・税理士事務所でも、お客様の疑問・ニーズに合わせた確定申告申告代理業務を行なっております。お客様の疑問にもしっかりと対応させていただきますので、ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください。

ご相談はこちらをクリック

-税務ブログ

執筆者:


コメントを残す

関連記事

no image

10月から「株主リスト」が登記の添付書類になる場合も

法務省は、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が本年10月1日から施行され、これに伴い、株式会社・投資法人・特定目的会社が登記申請をするに当たっては、一定の場合に、当該会社 …

軽減税率についての相談窓口

まもなく消費税の軽減税率の適用へ 2019年10月より消費税が10%に変更されることに伴い、軽減税率が導入されます。ニュースでも話題のように、軽減対象品目の内容や帳簿などが分かりにくかったり、判断が難 …

no image

いよいよスタート! クレジットカード納税

 平成29年1月4日からクレジットカード納付制度がスタートする。これは、国税の納付手段の多様化を図る目的で平成 28年度税制改正で決まったもの。国税庁が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社) …

no image

訪日外国人旅行者に酒蔵で販売した酒を免税に

国土交通省は、訪日外国人旅行者が酒蔵で購入する酒類の酒税を免税とする制度の創設を平成29年度税制改正要望に盛り込んだ。  対象となるのは消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒蔵で、対象となる …

no image

医療費控除での領収書添付不要に

 医療費控除の適用を受けるために必要となる医療費の領収書の確定申告書への添付が不要になる。平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用する。平成29年からスタートするセルフ …