山口公認会計士・税理士事務所

広島市南区にある山口公認会計士・税理士事務所です。当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、貴社の経営において必要な財務・経営相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。

税務ブログ

賃上げ支援の所得拡大促進税制は中小企業中心に拡充

投稿日:2017年1月21日 更新日:

 平成29年度税制改正では、中堅・中小企業の賃上げを支援する所得拡大促進税制が中小企業を中心に拡充される。所得拡大促進税制は、一定の要件を全て満たした場合に給与総額の増加分の10%を法人税額から控除できる制度だが、今回の改正で、新たに「前年度比2%以上の賃上げ」という要件を設定し、その際の控除率は現行より引き上げ、企業規模で控除率に差を設ける(中小企業者は増加分の22%、大企業で12%)。

 現行制度の一定要件は、例えば平成29年度であれば、
1)給与等支給額の総額が24年度比5%以上(中小企業者は3%以上)、
2)給与等支給額の総額が前事業年度以上、
3)一人当たりの平均給与等支給額が前事業年度を上回る、
との3要件があり、これらを満たせば、増加給与額の10%を法人税額から税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)が上限)できる。給与等支給額は、役員給与は含まず、パート・アルバイトへの給与を含む。

 今回の見直しでは、まず、中小企業者等以外の法人は、現行の要件の一つである「平均給与等支給額が前事業年度を上回ること」との要件を「平均給与等支給額が前事業年度から2%以上増加すること」に見直すとともに、控除税額を、給与等支給増加額の10%と給与等支給増加額のうち給与等支給増加額から前事業年度の給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の2%との合計額(現行は給与等支給増加額の10%)とする。

 一方、中小企業者等については、平均給与等支給額が前事業年度から2%以上増加した場合の控除税額を、給与等支給増加額の10%と給与等支給増加額のうち給与等支給増加額から前事業年度の給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%との合計額(現行は給与等支給増加額の10%)とする。つまり、大企業は増加給与額の12%を、中小企業者は増加給与額の22%を、それぞれ法人税額から税額控除できるようになる。

 

提供元:21C・TFフォーラム

-税務ブログ

執筆者:


コメントを残す

関連記事

no image

平成38年10月からビール・発泡酒・第3のビールの税率一律に

 先の与党平成29年度税制改正大綱では、類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改めるとともに、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、ビール系飲料や醸造酒類の税率格 …

no image

全青色が事業主報酬制度の早期実現を最重点要望

 全国青色申告会総連合(全青色)はさきごろ、「事業主報酬制度の早期実現」や「個人企業における事業承継税制の創設」を最重点要望事項とする平成29年度税制改正意見をまとめた。同意見は、全国各地の青色申告会 …

no image

少額短期保険は生命保険料控除の対象外

 少額短期保険(ミニ保険)と呼ばれる商品をご存じでしょうか。少額短期保険は、平成18年の保険業法の改正で誕生したものだが、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間が1年( …

no image

訪日外国人旅行者に酒蔵で販売した酒を免税に

国土交通省は、訪日外国人旅行者が酒蔵で購入する酒類の酒税を免税とする制度の創設を平成29年度税制改正要望に盛り込んだ。  対象となるのは消費税が免税となる輸出物品販売場の許可を受けた酒蔵で、対象となる …

no image

10月から「株主リスト」が登記の添付書類になる場合も

法務省は、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が本年10月1日から施行され、これに伴い、株式会社・投資法人・特定目的会社が登記申請をするに当たっては、一定の場合に、当該会社 …